どうもこんにちは!
阿見町議会議員で、阿見町商工会 会員(サービス業部会 副部会長)の 筧田 聡 です。
苦情はセーフです。アウトになるのは、「何を求めるか」と「どう求めるか」、この2本の線のどちらかを越えたときです。
2026年10月1日、改正労働施策総合推進法のカスハラ対策の規定が施行され、すべての事業主に、働く人をカスハラから守る措置が義務づけられました。線引きのものさしは、厚生労働省が2026年2月26日に告示した指針(令和8年厚生労働省告示第51号)です。
ここでは、買い物をする一人として、この2本の線を確かめます。お店の側の義務と、従業員のいない一人社長の注意点は、別の記事にまとめました。
線は2本|「何を求めるか」と「どう求めるか」
法律の条件は3つです。お客さんなど「顧客等」の言動で、業務の性質などに照らして社会通念上許される範囲を超え、働く人の就業環境を害するもの。
客の側から見て越えてはいけない線は、2つめの条件の中にあります。指針は、範囲を超える言動を「中身」と「手段・態様」に分けています。どちらか1本を越えれば、もう1本が穏やかでもアウトになり得ます。
判断は、目的や経緯、頻度などを総合して行われます。下の表は、線の位置をつかむための目安です。
1本目の線|「何を求めるか」が度を越す
| 指針の例 | 店頭に置き換えると(具体例) |
|---|---|
| 契約内容を著しく超えるサービスの要求 | 買った商品と関係のない作業を、無料でやるよう迫る |
| 著しい値引きなど、対応が困難・不可能な要求 | 「半額にするまで帰らない」 |
| 商品・サービスと関係のない不当な損害賠償の要求 | 店と関係のない場所で付いた車の傷を、店に弁償させようとする |
| 性的な要求、働く人のプライバシーに関わる要求 | 店員の連絡先や住まいを聞き出そうとする |
2本目の線|「どう求めるか」が度を越す
| 指針の例 | 店頭に置き換えると(具体例) |
|---|---|
| 身体的な攻撃(殴る・蹴る・物を投げる・唾を吐きかける など) | 商品を店員に投げつける |
| 精神的な攻撃(脅迫・侮辱・暴言・土下座の強要・無断撮影・SNSへのさらし など) | 「ネットに顔を出すぞ」とスマホを向ける |
| 威圧的な言動(大声での威圧 など) | 店内に響く声で怒鳴り続ける |
| 継続的・執拗な言動(同じ質問の繰り返し、揚げ足取り など) | 説明が済んだ質問を、何度も繰り返す |
| 拘束的な言動(長時間の居座り、電話での拘束 など) | 閉店後もレジ前を離れない/電話を1時間切らせない |
見落としやすいのは、最後の「拘束」です。店頭とは場面が違いますが、阿見町が2026年5〜6月に職員へ行ったアンケートでは、実際にハラスメントを受けたと答えた123人のうち、いちばん多かった被害は「長時間にわたる拘束」で90人でした(全員協議会で質問した記事)。
怒鳴らなくても、長く居座れば線を越え得ます。
苦情はセーフ|困りごとを伝えるのは、客の権利
商品が壊れていた。説明と違った。長く待たされた。こうした苦情を、指針は「正当な申入れ」と呼び、カスハラには当たらないとしています。
指針はさらに、お店がカスハラ対策を講じるときも消費者の権利に留意し、「顧客等との建設的対話を重ねる」よう求めています。障害のある方が、不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁を取り除くよう求めることも、カスハラには当たりません。
この法律が止めたいのは、苦情ではなく、話し合いを壊す言動です。
阿見町も、職員を守るカスハラ対策基本方針を定め、10月1日から運用するとしています。方針には「この方針は正当な意見・要望・苦情等を制限するものではありません」と明記されています。
客に罰則はない|ただし、暴力と脅しは別の話
この法律に、お客さんへの罰則はありません。顧客等に求められているのは、働く人の就業環境を害さないよう「必要な注意を払うように努める」ことです(第34条第5項)。
ただし、暴力や脅しのように犯罪に当たり得る言動は別です。指針も、お店の対処の例として警察への通報を挙げています。
店員とお客さんは、同じ人の別の時間
「注意を払うように努める」のは、客だけではありません。法律は、事業主にも、働く人自身にも、他の会社で働く人への言動に注意を払うよう求めています(第34条第2〜4項)。
レジに立つ人も、仕事帰りには、どこかのお店のお客さんです。
店員とお客さんは、同じ人の、別の時間です。
苦情は「何に困ったか」と「どうしてほしいか」の2つにまとめる。それだけで、線の内側にいたまま、言いたいことはちゃんと言えます。
お店に苦情を伝えるとき、あなたが最初に口にする一言は何ですか?
ご意見・激励等ございましたら、気兼ねなくおっしゃってください!
ご覧いただきありがとうございました。
阿見町の筧田がお送りしました。
参考資料
制度・法令
- e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(第33条・第34条=定義・事業主の義務・顧客等の努力義務)
- 厚生労働省「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号)」(中身と手段・態様の例・正当な申入れ・建設的対話・障害のある方の申し出)
- 厚生労働省 リーフレット(詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(施行日)
阿見町・関連記事
- 筧田聡「【阿見町】カスタマーハラスメント対策基本方針——全員協議会で質問しました(2026年9月)」(職員アンケート・方針の一文)
- key-performance.jp「一人社長はカスハラ法で守られない|でも加害側にはなれる」(お店の義務・一人社長の注意点)



















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