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どうもこんにちは! 阿見町議会議員の 筧田 聡 です!
本日、令和8年第2回定例会で総務常任委員会に付託された議案第43号「阿見町犯罪被害者等支援条例の制定について」を、委員会で審査しました。ちなみに筧田は、総務常任委員会で副委員長をしております!
この条例は、犯罪の被害に遭われた方やそのご家族が、再び平穏な暮らしを取り戻していけるよう、町としての支援の基本的な考え方と仕組みを定めるものです。
私は、これは阿見町にとって重要で、必要な条例だと考えています。
一方で、条例は「つくって終わり」ではありません。大切なのは、実際に困っている方のもとへ、必要な支援がきちんと届くかどうかです。
今回のポイント
今回の条例では、犯罪被害者等への相談、情報提供、関係機関との連絡調整、見舞金の支給、一時的な住居の提供、安全の確保、広報啓発などが定められています。
見舞金は、遺族に30万円、重傷病に10万円です。県内では遺族30万円・負傷10万円とする例が多く、阿見町も同じ水準です。茨城県内44市町村のうち32市町村が同種の条例を制定しており(2026年4月時点。茨城新聞 2026年4月24日「被害者支援条例 茨城県内32市町村 1年で3倍、未制定12」)、県自身も今年度から見舞金制度(遺族70万円・重傷病40万円)を始めています(茨城県「犯罪被害者等見舞金制度」)。
額だけ見ると小さく感じるかもしれません。ただ、この制度は国の犯罪被害給付制度の代わりではありません。国の遺族給付金は令和6年6月の制度改正で最低額が大きく引き上げられましたが、支給までに時間がかかります。町の見舞金の値打ちは、金額ではなく速さです。事件の直後、生活が止まってしまう時期に、まず手元に届くこと。
だとすれば確かめるべきは額ではなく、申請から支給までに何日かかるのかです。ここは運用が始まってから確認します。
また、犯罪などによって、これまで住んでいた住居に住み続けることが難しくなった場合には、一時的に利用できる住居の提供に努めることも規定されています。
この部分は、制度としては少し地味に見えるかもしれません。
しかし、被害に遭われた方にとって、住まいと安全の確保は、生活を立て直すうえで非常に大きな問題です。
何を確認したのか
私からは、第7条の日常生活の支援と、第8条の安全の確保について質疑しました。
特に確認したのは、住居の提供や安全の確保が、町内だけで完結しない場合にどう対応するのか、という点です。
犯罪被害者支援では、状況によって、被害に遭われた方が町内にとどまり続けることが難しい場合も考えられます。町外や県外での安全確保が必要になることも、現実には想定しておく必要があります。
そのため、町の関係課だけでなく、県、警察、民間支援団体、他の自治体などとの連携が重要になると考えました。
審査を通して私が受け止めたのは、次の2点です。町外・県外での住まいが必要になる場合も、町が一人で抱えるのではなく、希望先の自治体と連携して住居の確保を支える方向であること。
もう1点は、安全の確保では、二次的被害や再被害を防ぐために、個人情報の取り扱いを厳しくする(住民記録の閲覧制限など)ことが柱になること。細かな運用は、条例が動き始めてから改めて確認します。
議員として見ている点
犯罪被害者支援は、普段の暮らしのなかではなかなか意識しにくい制度です。
しかし、いざという時には、本人やご家族の生活を支える大切な仕組みになります。
犯罪被害に遭われた方は、事件そのものによる被害だけでなく、周囲の無理解や不用意な言動による二次的被害、加害者からの再被害への不安を抱えることがあります。
だからこそ、町として相談を受け、必要な情報を伝え、関係機関につなぎ、個人情報を守る体制を、あらかじめ整えておくことが大切です。
今回の条例は、そのための土台になるものだと受け止めています。
余談
条例というと、少し堅い印象があるかもしれません。
ですが条例は、「町として、何を大切にし、どう動くのか」を示すルールでもあります。
今回のような支援制度は、使われる場面が少ないほうがよい制度です。
ただし、必要になった時には、迷わず、速やかに、適切な支援につながることが欠かせません。
最後に
犯罪被害者支援は、声を上げにくい方を支える仕組みでもあります。
阿見町として条例を整備することは、大切な一歩です。
そのうえで、これからは実際の運用を確認していきます。見るのは3点です。①相談窓口はどこで、誰が担当するのか ②見舞金の予算は年間いくら計上されたのか ③この条例があることを住民が知る機会をどう作るのか。条例は、予算と担当者と周知がそろって初めて動きます。
以上、阿見町議会議員の 筧田 聡 がお届けしました!
ご意見・激励等ございましたら、気兼ねなくおっしゃってください!
















