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【阿見町】スクラップヤード規制|県条例で許可制へ

どうもこんにちは! 阿見町の筧田 聡(かけひだ さとし)です。いつもありがとうございます!

導入

「阿見町でもヤードを規制する条例はないのか」「農機具やトラックの盗難が心配」という切実な声をいただきました。 結論から申し上げますと、茨城県が制定した「再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」により、阿見町内のスクラップヤードも厳格な許可制・規制の対象となっています。

昨今のテレビ報道等で注目されている通り、不適切なヤードは盗難品の保管場所や火災・崩落のリスクとなるため、町と県が連携して対策を強化しています。現状の制度と阿見町での手続きについて解説します。

阿見町を含む茨城県全域において、金属スクラップ等の屋外保管(スクラップヤード)は、県条例により厳格に規制されている。

1. 茨城県「再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」の概要

  • 対象: 敷地面積100㎡を超える金属スクラップ等の屋外保管事業場。
  • 許可制: 新規設置には茨城県知事の許可(5年ごとの更新制)が必須。
  • 目的: 不適切な保管による火災、崩落事故の防止、および生活環境の保全。

2. 阿見町における具体的な手続きと役割

  • 窓口と権限: 最終的な許認可権限は茨城県(廃棄物規制課または県民センター)にあるが、**阿見町役場(廃棄物対策課)**が事前協議の窓口となる。
  • 土地利用の整合性: 「阿見町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」等との適合性確認が、県への申請前に求められる。
  • 住民周知の義務化: 設置場所の周辺住民(自治会等)に対する説明会の開催と理解醸成が義務付けられている。

3. 運用基準と遵守事項

  • 物理的措置: 囲いの設置、保管高さの制限(原則として囲いの高さ以下)、崩落・飛散防止対策の徹底。
  • 管理体制: 既存事業者への経過措置(みなし許可)は恒久的ではなく、基準を満たした上での本審査・更新が必要。

4. 届出期限の経過と法的リスク(2025年12月時点の状況)

  • 違法状態の定義: 既存事業場の届出期限(2024年9月30日)は既に経過。未届の事業場は無許可営業とみなされ、直ちに新規許可の取得が必要。
  • 罰則: 違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となる。
  • 基準適合期限: 届出済み事業者であっても、施行から1年以内(2025年3月末)に保管基準への適合が完了していなければならない。現時点で適合していない事業場は是正対象となる。

まとめ

すでに既存事業者の届出期限(2024年9月30日)は経過しており、現在未届で営業しているスクラップヤードは「無許可営業」という違法状態にあります。また、届出済みであっても、2025年3月末までに物理的な保管基準を満たさない場合は是正の対象となります。

地域の安全を守るためには、行政の監視に加え、住民の皆様による「地域の目」が欠かせません。 「急に囲いができた」「夜間の搬入が激しい」など、近隣で不審な動きがあるヤードを見かけた際は、阿見町役場(廃棄物対策課)または私まで情報をお寄せください。

農機具や車両の盗難を防ぎ、安全な生活環境を維持するため、議会の立場からもしっかりと運用の監視と対策の徹底を求めてまいります。

阿見町議会議員の筧田 聡(かけひだ さとし)でした!

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ABOUT US
筧田 聡 ❀ 阿見町
NPO法人地域知見LIVE 理事長, ㈱Key-Performance 創業・代表取締役, 起業茶屋® 主催, 弓道弐段, サザン好き, 茨城県観光マイスターS級 認定「大きな愛、たくさんの笑顔、熱い情熱をもって、互いの人生を輝かせるために働き続ける!」