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犯罪被害に遭われた方を、町としてどう支えるか|阿見町犯罪被害者等支援条例について

この記事は約3分で読めます。

どうもこんにちは! 阿見町議会議員の 筧田 聡 かけひだ さとしです!

本日、令和8年度第2回定例会で、総務常任委員会に付託された議案第43号「阿見町犯罪被害者等支援条例の制定について」が審議されました。ちなみに筧田は、総務常任委員会で副委員長をしております!

この条例は、犯罪の被害に遭われた方やそのご家族が、再び平穏な暮らしを取り戻していけるよう、町としての支援の基本的な考え方と仕組みを定めるものです。

私は、これは阿見町にとって重要で、必要な条例だと考えています。

一方で、条例は「つくって終わり」ではありません。大切なのは、実際に困っている方のもとへ、必要な支援がきちんと届くかどうかです。

今回のポイント

今回の条例では、犯罪被害者等への相談、情報提供、関係機関との連絡調整、見舞金の支給、一時的な住居の提供、安全の確保、広報啓発などが定められています。

見舞金は、遺族見舞金が30万円、重傷病見舞金が10万円とされています。

また、犯罪などによって、これまで住んでいた住居に住み続けることが難しくなった場合には、一時的に利用できる住居の提供に努めることも規定されています。

この部分は、制度としては少し地味に見えるかもしれません。

しかし、被害に遭われた方にとって、住まいと安全の確保は、生活を立て直すうえで非常に大きな問題です。

何を確認したのか

私からは、第7条の日常生活の支援と、第8条の安全の確保について質疑しました。

特に確認したのは、住居の提供や安全の確保が、町内だけで完結しない場合にどう対応するのか、という点です。

犯罪被害者支援では、状況によって、被害に遭われた方が町内にとどまり続けることが難しい場合も考えられます。町外や県外での安全確保が必要になることも、現実には想定しておく必要があります。

そのため、町の関係課だけでなく、県、警察、民間支援団体、他の自治体などとの連携が重要になると考えました。

答弁では、犯罪被害者等の方が町外や県外を希望された場合には、希望先の自治体と協議し、住居の提供に向けた支援を行う想定であることが確認できました。

また、安全の確保については、二次的被害や再被害を防ぐため、住民記録等の閲覧制限など、個人情報の適切な取扱いを想定しているとのことでした。

議員として見ている点

犯罪被害者支援は、普段の暮らしのなかではなかなか意識しにくい制度です。

しかし、いざという時には、本人やご家族の生活を支える大切な仕組みになります。

犯罪被害に遭われた方は、事件そのものによる被害だけでなく、周囲の無理解や不用意な言動による二次的被害、加害者からの再被害への不安を抱えることがあります。

だからこそ、町として相談を受け、必要な情報を伝え、関係機関につなぎ、個人情報を守る体制を、あらかじめ整えておくことが大切です。

今回の条例は、そのための土台になるものだと受け止めています。

余談

条例というと、少し堅い印象があるかもしれません。

ですが条例は、「町として、何を大切にし、どう動くのか」を示すルールでもあります。

今回のような支援制度は、使われる場面が少ないほうがよい制度です。

ただし、必要になった時には、迷わず、速やかに、適切な支援につながることが欠かせません。

最後に

犯罪被害者支援は、声を上げにくい方を支える仕組みでもあります。

阿見町として条例を整備することは、大切な一歩です。

そのうえで、これからは実際の運用のなかで、相談しやすい体制になっているか、関係機関との連携が機能するか、必要な支援が届いているかを、引き続き確認していきます。

以上、阿見町議会議員の 筧田 聡 かけひだ さとしがお届けしました!

ご意見・激励等ございましたら、気兼ねなくおっしゃってください!

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ABOUT US
筧田 聡 ❀ 阿見町
NPO法人地域知見LIVE 理事長, ㈱Key-Performance 創業・代表取締役, 起業茶屋® 主催, 弓道弐段, サザン好き, 茨城県観光マイスターS級 認定「大きな愛、たくさんの笑顔、熱い情熱をもって、互いの人生を輝かせるために働き続ける!」