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令和8年1月1日〜 「林野火災注意報・警報」の運用基準

どうもこんにちは! 阿見町議会議員の筧田 聡(かけひだ さとし)です。

あみメール|’25/12/19 金曜日 09:00

阿見消防署および稲敷地方広域市町村圏事務組合により、令和8年(2026年)1月1日から、林野火災の発生を未然に防ぐための新たな注意報・警報制度が運用開始される。発令時には火の使用制限が義務化されるため、事前に基準を把握しておきましょう。

阿見消防署からお知らせです。
令和8年1月1日から林野火災注意報・警報が運用開始されます。

【林野火災注意報の発令基準】
以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量30mm以下
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りでない。

【林野火災警報の発令基準】
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
『林野火災注意報・林野火災警報の発令時には、火の使用の制限に従う義務があります。』

みなさまの生命や財産を守るために、ご理解とご協力をお願いします。

発令条件

気象条件に基づき、以下の基準で注意報および警報が発令される。

林野火災注意報 の場合(以下のいずれかに該当する場合)

① 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
② 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表されている

林野火災警報 の場合

上記「注意報」の基準を満たし、さらに強風注意報が発表された場合

※当日降水が見込まれる場合や、積雪がある場合は発令されない。

発令時の義務と制限

注意報および警報の発令期間中は、条例等に基づき「火の使用制限」に従う義務が生じる。

◎ 野焼きの原則禁止(例外規定についても厳格な管理が求められる)
◎ 屋外での火気取扱いの自粛
◎ 火災予防対策の徹底

制度導入の背景と目的

冬季から春先にかけて乾燥しやすく、強風下での林野火災は甚大な被害をもたらすリスクがある。従来の気象庁による「乾燥注意報」に加え、より地域の実情(過去の降水量累積)に即した独自の基準を設けることで、初期段階での警戒を促す狙いがある。

問い合わせ先

阿見消防署

阿見町 町民生活部 防災危機管理課 消防係

  • 電話:029-888-1111(内線720・279)

この新制度に関する議会での議論や、詳細な火気使用制限の範囲について改めて提供いたします。

ソース:令和8年1月1日から林野火災注意報・警報が運用開始されます|稲敷広域消防本部

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筧田 聡 ❀ 阿見町
NPO法人地域知見LIVE 理事長, ㈱Key-Performance 創業・代表取締役, 起業茶屋® 主催, 弓道弐段, サザン好き, 茨城県観光マイスターS級 認定「大きな愛、たくさんの笑顔、熱い情熱をもって、互いの人生を輝かせるために働き続ける!」