どうもこんにちは! いつもご覧いただきありがとうございます。阿見町の 筧田 聡 です。本日は請願・陳情について確認していきます。
請願・陳情とは
国や地方公共団体といった行政機関への意見・要望(希望・苦情・要請)があるときは、誰でも議会に対し請願・陳情ができます。
日本国憲法の基本的人権の1つとして請願権が保障されており、誰でも、1人でも請願をすることができます。選挙以外の場で主権者たる国民・住民の意思を行政に反映させるものです。
一般的に、紹介議員があるものを請願、ないものを陳情と呼びます。
請願
国や地方公共団体に意見・要望を述べること
地方自治法により、議会に請願する場合は、議会議員の紹介により請願書を提出しなければならないとされています。提出された請願書は常任委員会などで審査した上で、本会議で採択、一部採択、不採択のいずれかを決定し、その結果を請願者に通知します。また、採択された請願については、必要に応じ、その結果を首長や国の機関などに送ることになります。
陳情
特定の事項について利害関係のある者が、議会に実情を訴え、処置を要望すること
請願と異なり議員の紹介は必要としません。提出された陳情書は議会運営委員会で諮り、審査の必要があると認めるものは請願の例によって処理し、認めないものは全議員等への配布のみとなります。
請願・陳情になじまないもの
阿見町議会ではサイト上での記載は見当たりませんが、他の自治体を見てみると、「請願・陳情になじまないもの」として下記のような項目が挙げられている場合があります。
(1)法令又は公序良俗に反するおそれのあるもの
(2)特定の個人又は団体を誹謗中傷し、その名誉を傷つけ、又は信用を失墜させるおそれのあるもの
(3)係属中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
(4)私人間で解決すべき問題と考えられるもの
(5)既に願意が達成されているもの又は実現の見通しが明らかなもの
(6)市職員の身分に関し、懲戒、分限など個別の処分を求めるもの
(7)前各号に掲げるもののほか、陳情書の内容が議会で審査することが適当でないと判断されるもの
請願書・陳情書の提出方法
請願・陳情は文書(邦文)で行うことになっています。請願書・陳情書に、提出年月日・住所・氏名・電話番号・請願趣旨・請願事項を記載のうえ、署名または記名押印し、阿見町議会議長宛に提出します。
※ 請願書には紹介議員の署名(1名以上)が必要です。
阿見町議会への請願・陳情の公式ページ&請願書・陳情書は次のリンクからどうぞ → 阿見町|請願・陳情
「まちづくり提案箱」情報
阿見町には、請願・陳情の他にも住民が行政に直接提案できる「まちづくり提案箱」が、町内13の公共施設に設置されております。
「町長が直接拝読し、必要に応じてお返事を差し上げるとともに、今後の町政運営に役立たせていただきます。」とのことですので、ぜひご活用いただければと思います。
※ オンラインでも投稿可能です! → 阿見町|まちづくり提案箱
最後に
もし行政への要望を「筧田にも聞いてほしい」という方は、気兼ねなくご連絡をいただければ幸いです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。